2009-04-07 第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
○大口委員 次に、違法収益の剥奪の問題につきましてお伺いしたいんですが、齋藤参考人は、国民生活審議会の消費者団体訴訟制度検討委員会で、経団連の委員としていろいろと消費者契約法の改正に携わってこられたわけであります。そういう点で、差しどめ請求が認められたという段階で、次に損害賠償請求まで拡大をするということが一つの大きな論点であるわけですね。
○大口委員 次に、違法収益の剥奪の問題につきましてお伺いしたいんですが、齋藤参考人は、国民生活審議会の消費者団体訴訟制度検討委員会で、経団連の委員としていろいろと消費者契約法の改正に携わってこられたわけであります。そういう点で、差しどめ請求が認められたという段階で、次に損害賠償請求まで拡大をするということが一つの大きな論点であるわけですね。
消費者団体の差止請求権につきましては、いささか勉強するところがございまして、また国民生活審議会の消費者団体訴訟制度検討委員会におきまして委員長として報告書の取りまとめに当たらせていただきました。 この報告書は消費者、事業者、学識経験者等々の国民各層から任命された委員の一年以上にわたる熱心な審議を経て取りまとめられたものでございます。
私は、平成十六年から十七年にかけて、国民生活審議会・消費者政策部会に設置された消費者団体訴訟制度検討委員会の委員としてこの制度の検討に参画させていただきました。本日は、このような発言をする機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
国民生活審議会のもとに設けられた消費者団体訴訟制度検討委員会の最終報告でも、「判決の既判力の範囲については、当該事件の当事者限りとし、」と、民事訴訟法の原則どおりとする旨が記載されていましたが、これと矛盾するものです。
まず、猪口大臣に伺わせていただきますが、平成十七年六月二十三日の国民生活審議会消費者政策部会の消費者団体訴訟制度検討委員会の中で、十八人の委員の中に経済界代表の委員が三名いらっしゃいます。この方たちが、濫訴を防止してくれ、適格消費者団体の要件を厳しくするべきだ、あるいは訴訟の範囲は狭くするべきだということを一貫して御主張していらっしゃいます。結果としてその主張が通っている。
二〇〇四年に国民生活審議会に消費者団体訴訟制度検討委員会がつくられて、具体的な検討が進められてまいりましたけれども、どういう論点が煮詰まらなくて昨年見送られたのか、その論点を簡潔に整理してお話しをいただきたいと思います。
まず、今回のこの消費者契約法の一部を改正する法律案について、その前提となる、平成十七年六月二十三日、国民生活審議会消費者政策部会消費者団体訴訟制度検討委員会の作成した「消費者団体訴訟制度の在り方について」という報告書がございます。
これは一つの例でございますけれども、申し上げますけれども、消費者団体訴訟制度の導入について、現在、内閣府の国民生活審議会消費者政策部会に消費者団体訴訟制度検討委員会、こういうものを今設けて、これを団体に資格を与えるか、あるいはどういうところに与えるかとか、そういう議論を今やっているところでございまして、私どもも今後はこういういろんなジャンルジャンルによって必要性に応じて議論をしていく、そういうテーマ